2019年3月22日金曜日

VGS8 - 現代のテクノロジーで新しい8bitゲーム機を作る

VGS3の開発が完全に滞っています。

VGS3は完全にオリジナルのCPUを用いた仮想ゲーム機ですが、CPUを概ね設計しきった辺りで飽きてしまいました。アセンブラやデバッガ等を諸々作っていくのがあまりにも面倒くさくて...

アセンブラやデバッガを作るのが面倒なら既存のCPUを使ってしまえば良いじゃない

という風に思ったのですが、それって著作権的に大丈夫なのだろうか?

ということで、著作権法を読んでみたところ、どうもそれならシロらしい。
以下その根拠となる法律(著作権法第10条)です。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  1. 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 二 音楽の著作物
  3. 三 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 五 建築の著作物
  6. 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 七 映画の著作物
  8. 八 写真の著作物
  9. 九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
  1. 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  2. 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  3. 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
上記は、飽くまでも「著作物の例示」なので、ここに含まれていないからといって著作物ではないと判断することはできませんが、第3項で「プログラムの著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解放は著作権法では保護しない」と明示的に著作物であることが否定されているので、それ(プログラム言語、規約及び解放)に関しては著作物ではないと判断できます。つまり、C言語やJava言語といったプログラム言語には著作権が無いことになります。そして当然ながら機械語(アセンブリ言語)もこの法律でいうプログラム言語に該当するので著作権法での保護は無い(そもそも出来ない)と判断できます。

法律的にも問題無さそうだということが分かったので、ファミコンのCPU(RP2A03)をベースにして新しい仮想ゲーム機を作ってみることにしました。

その名もVGS8
https://github.com/suzukiplan/vgs8

昨年末あたり、ファミコンのプログラミング方法を解説したマニュアルを書いたのですが、実はその目的がコレを作るためです。ファミコンのハードウェア仕様を把握して実際にゲームプログラムを作ってみることで、ファミコンの仕様を受け継いだ新たな8bitゲーム機を作れるのではないかと。

この路線なら既存の素晴らしいツール(cc65)がそのまま使えるので、面倒なアセンブラ開発に悩まされる必要がなくなります。
今度こそはちゃんと完成させたいですが、完成できるかな?

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