久々にフリーな時間ができたのですが、東方VGSの更新はせず、こんなん作ってみました。
ソーサリアン(日本ファルコム)のルシフェルの水門より、ブラッディーリバーのVGSアレンジです。
日本ファルコムでは、ファルコム音楽フリー宣言という形で、サードパーティー(個人or法人は問わない)による楽曲の(原盤ではなく著作権の)使用を許諾しています。上記動画配信は、これを利用する形で配信しています。(要するに合法です)
前々から思っていたのですが、このファルコム音楽フリー宣言の利用規約を確認する限り、日本ファルコムの楽曲をお借りして東方VGSみたいな感じのアプリを配信するのは、セーフなんじゃないかなと。
具体的な利用規約は↓
上記より第4条を抜粋
第4条 (禁止事項)
利用者は、以下の行為を行わないものとします。
以下の行為を行った場合、当社は利用の停止、制限措置を講じることがあります。
1.楽曲を複製、貸与、その他の方法により配布、販売する行為。
2.演奏もしくは歌唱した映像又は音源をCD、DVD等の媒体に記憶させて販売すること、及びインターネット等においてデータをダウンロード販売又は有料で配信する行為。
3.有償又は無償を問わず、ゲームコンテンツに利用する行為。
4.当社著作物に含まれるデータ(MIDIデータ、音声データ等)を修復可能な状態で再配布及び送信可能化する行為。
5.法令及び公序良俗に反する行為。
6.当社又は第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為又は不利益を与える行為。
7.本規約に反する行為。
利用者は、以下の行為を行わないものとします。
以下の行為を行った場合、当社は利用の停止、制限措置を講じることがあります。
1.楽曲を複製、貸与、その他の方法により配布、販売する行為。
2.演奏もしくは歌唱した映像又は音源をCD、DVD等の媒体に記憶させて販売すること、及びインターネット等においてデータをダウンロード販売又は有料で配信する行為。
3.有償又は無償を問わず、ゲームコンテンツに利用する行為。
4.当社著作物に含まれるデータ(MIDIデータ、音声データ等)を修復可能な状態で再配布及び送信可能化する行為。
5.法令及び公序良俗に反する行為。
6.当社又は第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為又は不利益を与える行為。
7.本規約に反する行為。
上記では少し分かり難いので、具体的にOKな例とNGな例が載っていたので抜粋
■フリーでお使い頂ける例: | |
・会社・団体・サークル等の紹介ビデオ、学校での卒業アルバム用ビデオ、または個人の映像作品に楽曲を利用 | |
・ホームビデオ、個人の映像作品に楽曲を利用 | |
・ニュース、ドキュメンタリー、ワイドショー、バラエティ、情報や通販など番組のBGMに利用 | |
・CMのBGMとして楽曲を利用 | |
・ラジオのBGMとして楽曲を利用 | |
・有料無料の有線テレビ、ミニFM局のBGMやジングルに利用 ※楽曲そのものを有料で配信するもの(有線放送、着うた、通信カラオケなど)は除く | |
・WEBサイト、ブログ等のBGMとして利用 ※但し、第三者が楽曲を自由にダウンロード取得できる様な状態は不可 | |
・ライブ、コンサートで楽曲を演奏(プロ・アマ問わず) | |
・公共施設(学校、公園、市役所、公民館等)で楽曲を放送 | |
・商業施設(遊園地、プール、映画館、ゲームセンター等)で楽曲を放送 | |
・レストラン、コンビニエンスストア、百貨店などの店舗内BGMとして利用 | |
・演劇、舞台、各種イベントのBGMとして利用(プロ・アマ問わず) | |
・コンクール、発表会などの課題曲、自由曲として楽曲を利用 | |
・団体活動、選挙活動等の際にBGMとして利用 | |
・無償で配布または公開する制作物(CD、DVD、ソフトウェア、インターネットコンテンツ等)に楽曲の一部を利用 |
■フリーでお使い頂けない例 (別途許諾契約が必要となります。プロ・アマ・個人・法人・同人問わず): | |
・ゲームへの利用(有償・無償にかかわらず一切不可) | |
・楽曲そのものを有料で配信する有線放送 | |
・楽曲そのものを有料で配信する着うた、着メロなど | |
・楽曲そのものを有料で配信するカラオケ | |
・楽曲を演奏もしくは歌唱した映像や音源コンテンツの販売および有料配信 | |
・楽曲そのもの(音楽CD、配信データ等)を複製し、第三者へ譲渡 | |
・公序良俗に反するものへの利用 |
まず、明白にダメなのは「ゲームへの利用」。
東方VGSはゲームではなく、音楽配信アプリなので「ゲームではない」から、この点についてはセーフだと思います。
恐らく、カテゴリ的には「無償で配布または公開する制作物」にあたるのだろうか?
ただ、NGな例として「楽曲そのもの(音楽CD、配信データ等)を複製し、第三者へ譲渡」というのがあって、音楽配信アプリとして配布するのは、それに該当するような気がしないでもないです。
まぁ、まだアプリとして配れるほどの楽曲数が揃っていないので、今のところアプリとして配布する予定はありません。(そして、アプリとして出す場合は、日本ファルコムのライセンス窓口にちゃんと確認を取ります)
この種のゆるふわな条文というのは、具体的にOKと認められている例以外はNGと解釈するのが常識なので。(ゆるふわな条文とは定義が曖昧な条文ということです。例えば「ゲームコンテンツ」という用語も語義を最初に明確にしていないから、如何様にも解釈する余地があります...)
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